第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人万延元年遣米使節子孫の会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、日米の外交の礎を築き、日本の近代化に貢献した万延元年遣米使節の史実とその意義を正しく伝え、誰もが認める正しい歴史認識の促進を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)万延元年遣米使節団に関する史実の探究及びその情報の提供
(2)会員の親睦及び関連国との国際親善活動
(3)歴史関係資料及びまだ明らかでない国内外の子孫の消息調査
(4)講演会、歴史探訪等のイベントの企画及び運営
(5)前各号に附帯又は関連する事業、その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し入会した者で次項で定める会員制度により定められた者を社員とする。

2 会員は「子孫会員」「特別会員」と「賛助会員」からなるものとする。
「子孫会員」は「一般社団法人上の社員」、それ以外の「特別会員」及び「賛助会員」は「一般社団法人上の会員」として定められる。

3 会員制度に定められる会員になるには、別に定めるところにより申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達するため、社員総会において別に定めるところにより当法人の経費を負担する義務を負う。

2 「特別会員」及び「賛助会員」は理事会で定めた当法人の経費を負担する義務を負う。

(退社)
第7条 社員並びに「特別会員」「賛助会員」は、別に定めるところにより届出をすることにより、いつでも退社又は退会することができる。

(除名)
第8条 社員並びに「特別会員」「賛助会員」が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という)によって、当該社員 並びに「特別会員」「賛助会員」を除名することができる。

(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

 (社員の資格の喪失)
第9条 社員並びに「特別会員」「賛助会員」は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)第6条の経費負担義務を1年以上履行しなかったとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(種別)
第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。但し、「特別会員」「賛助会員」はオブザーバーとして参加する。

(権限)
第12条社員総会は、次の事項を決議する。

(1)社員の経費負担
(2)社員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)理事及び監事の報酬の額又はその基準
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6)定款の変更
(7)解散
(8)残余財産の処分
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)
第13条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後6か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 前項の招集通知は、会日の1週間前までに社員に対して発する。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には、会日の2週間前までに招集通知を発する。

3 前項の規定に関わらず、社員総会は、社員の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合は、この限りでない。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項

(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。

第4章 役員

(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上

2 理事のうち2名以下を代表理事とする。3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって定める。

3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務権限)
第22条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

2 業務執行理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、特別決議によらなければならない。

(報酬)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除)
第27条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(理事会の設置)
第28条 当法人に、理事会を置く。

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 前項の招集通知は、会日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して発する。

3 前項の規定に関わらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第22条第3項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、法令で定めるところにより、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をする。

第6章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第37条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第38条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び正味財産増減計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 本定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第9章 附則

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成28年12月31日までとする。

(設立時社員)
第47条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及は、次のとおりである。

設立時社員 村垣孝
設立時社員 塚原辰二
設立時社員 長野和郎
設立時社員 宮原万里子
設立時社員 小花和平一郎
設立時社員 岩本美和子

(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

以上、一般社団法人万延元年遣米使節子孫の会設立のため、設立時社員 村垣孝 外5名の定款作成代理人 行政書士 瀬川宏は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成28年1月12日
設立時社員 村垣孝
設立時社員 塚原辰二
設立時社員 長野和郎
設立時社員 宮原万里子
設立時社員 小花和平一郎
設立時社員 岩本美和子

定款作成代理人
東京都八王子市元八王子町一丁目347番地2
行政書士 瀬川宏

(付記)

会員資格

(会員種類)(会員資格)
子孫会員一般社団法人万延元年遣米使節団員の子孫とは、使節団員の直系卑属及び傍系血族とする。入会を希望の方は、この要件をみたす系図を作成して、代表理事に提出し承認を得る。
特別会員当会の目的と活動に賛同・貢献する個人であって、入会希望の方は現会員または当会が認める方の推薦をお持ちの方で理事会で承認された方。特別会員には別途、当会理事会より推挙された会の発展に寄与された功労会員及び学術研究者による当会の相談役であるアドヴィザーの特別会員を含むものとする。
賛助会員当会の活動を支援する法人又は個人をさす。

第1章 第2条 主たる事務所 改定 平成28年7月1日
第2章 社員 及び 第3章 総会の一部 改定 平成29年5月13日 

第3章 社員総会 第12条(5)        呼称改定 令和2年5月16日 

第7章  計算   第40条 1項(2)及び3項 呼称改定  令和2年5月16日

第4章  役員   第20条 2項 代表理事の人数改定   令和3年9月27日

第9章 附則(付記)会員資格 子孫会員及び特別会員の資格の改定 令和4年5月21日